文部科学省は、浸水想定区域と土砂災害警戒区域に立地し、かつ市町村が要配慮者利用施設に位置づける公立学校の対策状況を調査、昨年10月時点で両区域にある学校は、全体の3割に当たる1万1,175校に上ります。このうち、2割程度が避難確保計画を作成しておらず、3割程度が避難訓練を実施していないことが分かったそうです。 本市の公立学校の現状と対策をお聞かせください。
次に、前回ちょっと質問させていただいた中で、浸水想定区域並びに土砂災害警戒区域内にあります要配慮者利用施設の避難確保計画の作成については、昨年の12月25日に、本市の防災会議にてそのような施設の指定をしていただいたということで、ありがとうございます。約250か所指定していただいたというふうに伺っております。
要配慮者利用施設におきましては、避難に人手や時間を要することから、事前の備えと適時正確な避難情報の提供が大切でございます。平成29年6月に土砂災害防止法及び水防法が改正されまして、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などにある要配慮者利用施設につきましては、避難確保計画の策定と避難訓練の実施が義務づけられたところでございます。
小さい1、大牟田市地域防災計画と要配慮者利用施設の避難確保計画の作成についてお尋ねします。 要配慮者利用施設の高齢者や障害者等の方々の福祉施設や幼稚園、学校、医療施設における避難確保計画の作成についてお尋ねをいたします。 平成29年の6月に水防法等が一部を改正され施行されております。
また、洪水浸水想定区域や、土砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の作成などの協議を行うなど、要配慮者対策の強化を図ってきております。 今後も、高齢者や障がいのある方々の避難の支援や、福祉避難所の拡充に向けた取り組みなど、要配慮者が安心して避難行動がとれるよう重点的に取り組みを行ってまいります。 次に、3番目の災害情報伝達システム改修の戸別受信機についてであります。
375: ◯危機管理部長(山本一弘) 本市においては、保育園等の要配慮者利用施設の一部が土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域内に入っております。 これらの区域内に位置する要配慮者利用施設は、本市地域防災計画に記載するとともに、土砂災害防止法や水防法により避難計画の作成や避難訓練の実施などが義務づけられております。
また、土砂災害警戒区域内にあります要配慮者利用施設、これにつきましては、平成29年の6月に土砂災害防止法の改正がありました。この中で、施設ごとに避難確保計画の作成が義務づけとなっております。 対象となる施設につきましては、浸水の想定区域に50施設、土砂災害区域に22施設、両方に該当します3施設、合計で75施設になります。
3点目に、平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地し、かつ市町村地域防災計画に定められている要配慮者利用施設の所有者又は管理者には、避難確保計画の作成が義務づけられました。加えて、施設管理者には、それぞれの施設の設置目的を踏まえた施設ごとの規定により、非常災害対策に関する具体的な計画作成が求められています。
あと残りが77台あるんですが、これにつきましては、今後、災害時に被害が想定される医療機関とか介護施設ですね、などの要配慮者利用施設等に今後配付する予定としております。以上であります。 (「議長」と呼ぶ声あり) ○議長(吉岡 恭利 君) 柿田議員。